各地の水先人会とは
水先人は、医師や弁護士と同様に一人一人が個人事業者ですが、同一の水先区で複数の水先人が業務を行う場合、水先人会を組織し、そこに所属するように水先法で定められています。
全国の水先人会は、船会社などからの水先業務の要請を統合して引き受ける事務や、水先人の指導、連絡、監督などを行うことを目的としており、合同事務所や水先艇など業務に必要な施設を確保し、このために必要な事務員や水先艇乗務員を雇用しています。
また、水先人会では新たに入会した水先人が経験を積みながら段階的に業務を実施できるよう、所用の指導や援助を行います。
水先業務用施設の確保
水先人には、業務の要請に的確かつ迅速に応えるため、水先法で「水先業務用施設の確保」が義務づけられています。業務用の施設としては、要請船に赴くためのパイロットボート、業務引受事務を行うための事務所や事務所のVHF無線局、広域水先区の場合には入航船の待機、連絡のための施設(連絡所、待機所、詰所または宿舎等)が挙げられます。