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各地の水先人会

水先区の概要

水先区

水先人が業務を提供する水域を水先区といい、水先法に基づく政令(水先法施行令)により、外航船が多く出入りする港、湾、内海の水域に設定されています。現在は「釧路港等、港の水域毎に設定された水先区」と「東京湾など複数の港を含む湾・海峡・内海の水域に設定された広域の水先区」、合わせて34の水先区があり、その広さは大小さまざまです

サービスエリアマップは「水先区の略図と乗船場所」をご覧ください。

強制水先区

水先区の中でも、特に船舶が混雑し、地形や水路が複雑で、気象や潮流の状況が厳しい港や水域があります。そのような場所では海難事故の発生するおそれが高く、海上交通の秩序を維持し、港湾施設や水域環境を保護する観点から、水先人を要請するか否かを船長の判断に委ねるのではなく、水先法により一定基準以上の船舶に対して水先人の乗船が義務づけられています。このような港や水域を「強制水先区」と呼び、このような制度を「強制水先制度」といいます。

現在、港域と水域に11の強制水先区が設定されていますが、その区域と対象船舶は以下の通りです。

強制水先区の区域と対象船舶
  区域 対象船舶
港域に設定された
強制区
横須賀
佐世保
那覇
3百総トン以上の外国船(*)
国際航海に従事する
3百総トン以上の日本船
国際航海に従事しない
1千総トン以上の日本船
川崎 3千総トン以上の船舶、ただし危険物積載船は(*)欄と同じ
関門 3千総トン以上の船舶、ただし危険物積載船及び若松区第1区~第4区に係る入出港船は(*)欄と同じ
水域に設定された
強制区
東京湾(横須賀・川崎を除く)
伊勢三河湾
大阪湾
備讃瀬戸
(水島港を含む)
来島海峡
関門(通峡船のみ)
1万総トン以上の船舶

海外のほとんどの港では強制水先制度が導入され、その対象船舶は数百トン以上とされています。

強制水先の免除

強制水先区においても、防衛省や米国及び国際連合の艦船、内航の定期旅客船やフェリーは強制水先の対象から除外されています。

また、強制水先の対象船舶であっても、水先人を乗り込ませる場合と同等以上の航行の安全が確保されている一定の船長が乗船する船舶については、水先人を乗船させることが免除されます。これを「強制水先免除制度」といいます。

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